どうも、空衣です。FtMでパンセクシュアルです。

LGBTsの話題がメディアで増えてきました。
2021年3月に判決が下った、札幌地裁の同性婚訴訟の話は記憶に新しいのではないでしょうか。
これまで権利が認められてこなかったLGBTsの人々は、どのように立ち向かってきたのでしょう?
同性も恋愛対象&トランスジェンダーという当事者目線で気になる点も合わせて、3つの裁判をふりかえってみます。

日本の同性婚にまつわる裁判

同性同士の婚姻届が受理されなかったことで、北海道のカップル3組が国に損害賠償を求めました。そして札幌地方裁判所は2021年3月17日、同性婚を認めないのは「違憲」とする判決を示しました。

賠償請求については棄却しましたが、「婚姻によって生じる法的利益を同性愛者が一切享受できないのは不合理な差別にあたる」と述べています。同性婚を認めないことで法的利益が得られない現状は、法の下の平等を定めている憲法14条に違反するという論理です。

なお、同様の集団訴訟は2019年に東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5地裁にて起こされています。

同性婚が認められなくてもパートナーシップ制度があるって?

同性婚を阻む理由として、「自治体でパートナーシップ制度が出来てきているのだから、それで十分ではないか」という声もあります。しかし、同性婚という法的な婚姻制度と、パートナーシップ制度はその内実が大きく異なります。
パートナーシップ制度はあくまで各自治体のみで効力を発揮するものであって、民法上の効力を持つものではありません。居住地が変わったら意味がありませんし、日本で同性婚が認められていない現状では、同性カップルの国際結婚も叶いません。結婚した(戸籍上)男女の組み合わせと同じだけの権利は、未だないのです。
関連記事日本の同性婚の現状とパートナーシップ制度との違いについて解説

同性婚を同性愛者が悪用する?

同性婚が認められたら、なにか同性愛者が「得をしている」「ズルい」「悪用するかも」などの事態があるのでしょうか。そんなことはまず無いと思います。

ちなみに可能性の話ですが、今後同性婚が認められたとして、制度を利用するのは同性愛者に限った話ではないはずです。
今ある異性愛前提の結婚制度でさえ、たとえば男女の友人同士で友情結婚したり、片方がトランスジェンダーなので実際は男女の組み合わせではない、という状況があり、“異性愛者”だけが利用しているわけではありません。仲のいい同性の友人と結婚したかった、という人にも嬉しい制度ではないでしょうか。

また、そもそも婚姻制度自体に法的利益が集中している仕組みも問題ではあると思います。

同性愛者への時代背景は変わった

日本国憲法 第24条が制定された当時は、同性愛は精神疾患として、禁止されるべきものとして扱われていました。婚姻どころか、一人で存在することさえ許されていなかった、といえます。しかし1993 年、WHOは「同性愛はいかなる意味でも治療の対象とならない」と宣言し、現在では、同性愛は数あるセクシュアリティのあり方の一つとして捉えられています。
法的な権利を制限される理由は、やはりないのです。

今後、国として同性婚を認めていくのか、引き続き注目です。

子どものいるトランスジェンダーの戸籍変更にまつわる裁判

トランスジェンダーの人が戸籍上の性別を変更するためには、2004年に施行された性同一性障害特例法に従う必要があります。

子どもとは関係なく、性別変更は必要なのに

戸籍変更の要件は医師2名からの診断に加えて、5つあります。

1、成人していること(成年年齢の変更に伴い、2022年4月1日から20歳以上から18歳以上に引き下げ)
2、現に婚姻をしていないこと
3、現に未成年の子がいないこと
4、生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
5、変更する性別の性器に近い外観を備えていること

このうち「3、現に未成年の子がいないこと」に対して、子どものいるトランスジェンダーの女性が異議申し立てをおこないました。

戸籍変更できずに20年過ごすのか

元はといえば2004年に施行された際、「親子関係などの家族秩序を混乱させたり、子の福祉に影響を及ぼしたりしないため」という趣旨で性別変更の要件に「子どもがいないこと」が盛り込まれていました。それでは子どものいるトランスジェンダーの人々は一生性別変更できません。

なので、2008年に「未成年の子」に条件が改められました。これなら最長20年待てば、子どもがいても性別変更が可能です。しかしその20年間、ずっと誤った性別の身分証を提示し、新しいコミュニティではカミングアウトを強制されなければならないのでしょうか。

世界的に見ても「子なし要件」が設けられているのは日本だけで、個人の人権よりも家族観を重視したい姿勢が強く、批判を浴びてきました。

この裁判では、子どものいるトランスジェンダー女性が戸籍を男性から女性に変えた場合、「母2人になってしまうことは許容されない」として、2020年2月、神戸家裁尼崎支部によって主張は却られてしまいました。「子なし要件」は削除されず、残ったままです。

トランスジェンダー女性のトイレ利用制限に対する裁判

トランスジェンダー女性(MtF)の経産省職員が女性トイレの使用を制限され、それは違法だとして処遇改善や損害賠償を求めました。始まりは、2015年の提訴にさかのぼりますが、判決までに4年1ヶ月かかっています。結果は一部勝訴でした。

裁判資料
裁判資料1
裁判資料2

トランスジェンダーはトイレを制限されて当たり前?

原告のトランスジェンダー女性のように、職場に勤めながら性別移行することは「在職トランス」と呼ばれます。カミングアウトした直後、「男性として働き始めたのだから、途中からいきなり女性用トイレを利用すると、他の職員が驚いてしまう」という理由で、職場から離れたフロアのトイレを使うことを命じられたそうです。しかしその状況は移行し始めたばかりの頃に限らず、しばらく経っても女性トイレの利用制限が続きました。ほかの女性と同じように過ごすことが許されなかったのです。

さらには上司や人事担当者から「手術をしないなら男に戻ったらどうか」「あなたが女性トイレを使うのはセクハラですよ」というハラスメントを受けました。
実際のところ、プライベートをすべて女性として過ごしている原告のトランスジェンダー女性が女性トイレではなく男性トイレを利用したらそれこそ問題であり、女性トイレを使うことを禁じられる正当な法的理由もありません。

全面的な勝訴とはいきませんでしたが、経済産業省に勤務するトランスジェンダー女性の職員に対して女性用トイレの利用を制限するなどしたのは違法だとして、東京地裁は国側へ約132万円の賠償を命じました。判決では「個人が自認する性別に即した社会生活を送ることができることは、重要な法的利益として、国家賠償法上も保護されるべき」という指摘がありました。

この裁判は、性的マイノリティーの職場環境改善をめぐって下された初の司法判断として大きな意味があったのです。

以上、LGBTsの権利にまつわる裁判を3つご紹介しました。
権利が阻害されなくて済む社会になりますように。

チェック → トランスジェンダーの悩み解消に役立つ記事まとめ~FtM&MtF向け~

◎この記事を書いた人・・・空衣
1996年、神奈川県生まれ。性別も住処も旅してきました。

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