住宅を購入しようと考えたとき、やはりローンの存在は大きいものです。住宅を購入するという大きな出費には、ローンの問題はつきものです。

フラット35という住宅ローンを聞いたことがあるかもしれません。実際に利用したことがある人、現在フラット35の住宅ローンで返済をつづけている人などもいらっしゃるでしょう。

これから住宅の購入を検討している人であれば、名前は聞いたことがあるけど、その詳細は知らないという人もいるかもしれません。現在は改善されつつありますが、とくにLGBTsなどセクシュアルマイノリテの人にとって、ペアローンを組むことが難しい場面が出てきたりと、住宅ローンは大きな壁になることもあります。

今回は、このフラット35について説明するとともに、LGBTsの人にとってどんなメリットや課題が残っているのかについてお伝えします。

フラット35ってなに?

フラット35は、住宅金融支援機構と、民間金融機関が提携して扱っている住宅ローンの名称です。固定金利の住宅ローンを官民協働で提供しようと考えられたことで、2003年から始まりました。最長35年のローンであることから、この名前になっています。

銀行ローンは変動金利や固定金利を選択することができたりと複数の金利タイプがあるのに対し、住宅ローンは固定金利しかないというのも特徴です。

フラット35の仕組みや金利は

借り入れは民間金融機関にて行います。貸し出した債権=ローンを住宅金融支援機構が買い取り、証券として投資家に販売する仕組みになっています。これにより、金利変動のリスクを負うことなく固定金利で住宅ローンを扱うことが可能になっています。

また、公的な機関の信用力があるので、投資家へも販売しやすく、結果的には住宅ローンの金利も抑えられることに繋がります。

すべての金融機関がフラット35を取り扱っているわけではありませんが、都市銀行のほか、地方銀行や信用銀行、ネット銀行などが扱っているほか、今はフラット35を専門的に扱う金融機関もあります。

借りられる人や住宅の条件などは、どの金融機関のフラット35でも同じ条件に統一されています。金利は固定型である一方で、そのパーセンテージは金融機関によって異なるのも特徴です。貸し出しの際に必要なコストなどは金融機関によって違いがあり、その差が金融機関ごとのパーセンテージの差になっているということです。

毎月、住宅金融支援機構ではそれぞれの金融機関の最低金利と最高金利を発表していますので、パーセンテージが大幅に開きすぎたり、一部の金融機関だけが明らかに高金利であるといったことはありません。

基本的には誰でも申込み可能

このフラット35は基本的に誰でも借りられるものですが、いくつかの条件があります。まず、親子リレー返済など特別な場合を除き、申し込みができるのは70歳未満の人です。
日本国籍の人に限られていますが、外国人の場合でもいくつかの条件を満たしていれば借りることもできます。外国人が連帯責任者になることも可能です。

返済能力を判断する基準も定められています。年間の返済額合計が年収が400万円未満の人は、総返済負担率が30%以下、400万円以上の場合は35%以下となっています。借りられる金額は最低ラインが100万円、最高は8000万円までと決まっています。とはいえ、フラット35は住宅ローンですので、住宅の購入額や建設費を超える額を借りることはできません。

他にも、住宅金融支援機構が定めた技術基準に達した住宅でなければこのローンが適用されないなど、住宅においても基準が設けられています。

LGBTsの人がフラット35を利用したい場合は?

フラット35という住宅ローンについて、大まかな内容は理解していただけたのではないでしょうか。では、LGBTsの人が住宅ローンを借りようとしたときはどうなるのでしょうか。

以前は、住宅ローンにおいてもパートナーによってペアローンを組むことができなかったり、連帯責任者になることができなかったりといった不都合が生じる場面もありました。親子や、法律婚などにしか認められない条件が多かったのです。

しかし近年では多くの金融機関がLGBTs向けの住宅ローンを紹介しており、収入や住宅の条件次第で問題なく借りられることも増えてきました。

都市銀行などでも利用可能

みずほ銀行や三井住友銀行では、ペアローンや収入合算ローンにおいて、配偶者という定義がされていますが、この中には同性パートナーも含まれます。ただし、特定の自治体のパートナーシップの証明書の写しなど所定の書類提出を求められる場合もありますので、詳しくは金融機関に問い合わせてみる必要があります。

さらにいくつかの地方銀行でも同性パートナーが配偶者のなかに含まれており、法律婚と同等の条件で住宅ローンを借りることができる場合もあります。ただしこの場合もいずれかの自治体が発行する同性パートナーシップ証明が必要になる場合がほとんどです。

LGBTsが住宅ローンを組むときに注意したいポイントは?

法律婚の場合、離婚といった結果に至ったとしても法的に財産分与を求めることが可能ですが、LGBTsや同性パートナーの場合にはそれが難しいというのが現状です。

住宅ローンはお金に関することであり、さらに長い期間に渡る問題ですので、もしパートナー関係を解消するとなった場合に複雑な金銭トラブルにならないように、事前に話し合っておくことも重要です。もちろんこれは、法律婚の関係にあるパートナーでも同様に、万が一のときに備える必要があります。ただ、現在の日本においては、法律婚の人に比べるとLGBTsや同性パートナーに対して法律で解決できる問題が少ないので、より事前の準備が大切になると考えたほうが良いでしょう。

フラット35についてや、LGBTsが住宅ローンを借りようと思った場合の現在の条件、状況について少しでも理解が深まったでしょうか。今後、これまで以上にLGBTsの人が住宅ローンを組むハードルが下がる可能性もありますが、やはりお金に関することである以上、事前の準備や話し合い、決め事は重要になってきそうです。

お互いが納得したうえでこうした住宅ローンをうまく利用できると良いですね。