LGBTs向けサービスを利用するために知っておきたいこと
LGBTsに理解のある企業の取り組み例
【ライフネット生命 同性パートナーへ死亡保険金を受取可能】
▶同居の事実を確認する住民票の提出
【JAL・ANA 同性パートナーへのマイル共有】
▶渋谷区や世田谷区が発行する「同性パートナー証明」等を提出。
【結婚祝い金や結婚休暇取得が出来る民間企業が増えてきた】
▶パートナーシップ証明等の提出
(株式会社ガイアックス、株式会社オークローンマーケティング・株式会社ラッシュジャパンなど)
【SoftBank・KDDI・docomo 同性カップルにも家族割適用】
▶同居を証明する書類やパートナーシップ証明等の提出
LGBTsに理解のある企業や自治体が増えてきたお陰で同性カップル向けのサービスや制度が広がりつつあります。
しかし、LGBTsに理解のある企業が増えてきている中、各企業のサービスや制度を利用する際に同性カップルとしての証明を提出する必要があることが大半です。
証明書として渋谷区のパートナーシップ証明や同棲をしていることの確認が取れる住民票などが提出書類として指定されています。
その場合、「同棲」していることがポイントですが、実際にはその「同棲」がひとつのハードルとなっていることが多いです。
例えば、20代などの若い世代のカップルの同棲は、年齢を年齢を重ねるにつれて、「ルームシェア」として物件を探すことは難しくなってくる現実があります。
何歳になってもルームシェア物件を探すことはできますが、現実には不動産会社や物件所有者からは、「なぜこの年齢でルームシェアなんだ?」と疑問に思われることがあります。
それなら、物件を借りる際にルームシェアとは申告せずに1人名義で契約すればいいじゃん!
と思う方も居るかと思いますが、これはリスクがあります。
契約上は「1人入居」としているため、同棲がバレた場合は違約金が発生したり、最悪の場合は退去を求められたりする可能性もあります。
私も実際に、契約違反による退去命令で家を追い出された方を目にしているので、1人名義で借りて同棲するのはリスクが高いと思っています。
つまり、企業が提供しているLGBTs向けのサービスを利用しようとしても、まず「同棲」することが1つの壁となってしまうことがあると思います。
また、現行ではLGBTs向けのサービスや制度を利用できるのは実質、渋谷区や世田谷区在住の方が大半になりますので、行政の対応が広がったり、不動産業界の同性カップルの同棲について理解が進んだりすることで、LGBTsが暮らしやすい社会になっていくといいなと思います!
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◎この記事を書いた人 須藤あきひろ
1989年、宮城県生まれ。不動産会社を経て、金融業界で保険、証券、投資信託のリテール業務などを経験。近年は独立系FP(ファイナンシャルプランナー)として、LGBTsのライフプランをサポート。Web等での情報発信や各種コンサルティング、セミナー・勉強会の開催など、幅広く活動しています。
Twitter:@Fp07672818